2021-06-16 第204回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
足立 信也君 浜野 喜史君 井上 哲士君 山下 芳生君 事務局側 常任委員会専門 員 青木勢津子君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政党助成金の廃止に関する請願(第一九一号外 一三件) ○政党助成法
足立 信也君 浜野 喜史君 井上 哲士君 山下 芳生君 事務局側 常任委員会専門 員 青木勢津子君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政党助成金の廃止に関する請願(第一九一号外 一三件) ○政党助成法
辞任 補欠選任 菅家 一郎君 上杉謙太郎君 斉藤 鉄夫君 吉田 宣弘君 同日 辞任 補欠選任 上杉謙太郎君 菅家 一郎君 吉田 宣弘君 斉藤 鉄夫君 ――――――――――――― 六月四日 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案(逢沢一郎君外五名提出、衆法第三二号) 五月二十八日 政党助成法
活動調査の実施などに必要な経費として百七十億円、行政運営の改善を通じた行政の質の向上といたしまして、行政評価局調査機能及び行政相談機能の充実強化などに必要な経費として十一億円、主権者教育の推進と投票しやすい環境の一層の整備といたしまして、主権者教育の推進、在外選挙人の投票環境の向上に必要な経費として二億円、そのほか、衆議院議員の任期満了に伴う衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に必要な経費や政党助成法
政党助成法におきましては、原則として、一月一日を基準日とし、当該政党に所属する国会議員数と当該政党が国政選挙で得た得票数に応じて算定することとされておりまして、基準日後に所属国会議員数の異動があっても、その年の政党交付金の交付額は変わらないものでございます。
これ、政党の交付金の使途については、政党助成法で党が明らかにするということが義務付けられていますけれども、総理にお聞きします。党の使途報告はどのようになっていますか。
○武田国務大臣 政党助成法第四条第一項におきまして政党交付金の使途は制限されていないものの、同法第四条第二項では「政党は、政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、その責任を自覚し、その組織及び運営については民主的かつ公正なものとするとともに、国民の信頼にもとることのないように、政党交付金を適切に使用しなければならない。」と規定されております。
○武田国務大臣 冒頭申し上げましたとおり、法律では、政党助成法では、政党交付金の使途は制限されていないものとされております。それぞれの政党の倫理観にこれは委ねられる、このように思っております。
活動調査の実施などに必要な経費として百七十億円、行政運営の改善を通じた行政の質の向上といたしまして、行政評価局調査機能及び行政相談機能の充実強化などに必要な経費として十一億円、主権者教育の推進と投票しやすい環境の一層の整備といたしまして、主権者教育の推進、在外選挙人の投票環境の向上に必要な経費として二億円、そのほか、衆議院議員の任期満了に伴う衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に必要な経費や政党助成法
例えば、政党助成法というのはあるんだけれども政党法というものがない、本当にこれでいいのかということであります。 我が党の改正草案に従えば、政党が議会制民主主義において重要な役割を果たすものであることに鑑み、政党法をつくらなければならない、政党活動の自由はこれを保障する、政党の要件その他は法律で定むるということになっております。
副長官、重ねて伺いますが、自民党総裁である安倍総理ですね、安倍総理は同時に政党助成法の執行の責任者でもございます、行政の責任でございますから。
ちょっと、選挙部長、今お越しいただいておりますけれども、ちょっと通告していないんですが、基本的なことです、政党助成法上、この広島の第七支部、第三支部というのが両氏の政党支部なんですが、その政党支部の政党交付金の使途等報告書は既に自民党本部に法律の定めに従って提出済みであると、昨年度のもの、という理解でよろしいでしょうか。
○小西洋之君 総務副大臣にお越しいただいておりますけれども、一般論で結構なんでございますけれども、今私が読み上げました政党助成法の第四条でございますね、第四条、この組織及び運営については民主的かつ公正なものとする、国民の信頼にもとることがないように政党交付金を適切に使用する。 政党本部の代表は、一般論として、これに対して国民に対して、国会に対して説明責任を負うという理解でよろしいでしょうか。
さて、政治改革、小選挙区制の導入、そして政党助成法、これが制定されてもう二十数年がたちましたけれども、大臣、この政治改革は成功したと大臣はお考えになっていますか。いかがでしょうか。
森林組合の合併は、全国で町村合併が進められたことを背景に、一九五五年前後から着手されており、その後、一九六三年から二〇〇一年度までの間は森林組合合併助成法による後押しを受けるなど、規模拡大による経営基盤の強化を図る目的で進められてきました。
まず、数ですけれども、戦後の初めには五千余り、その後、一九六三年度から二〇〇一年度までは森林組合合併助成法の後押しがあって、二〇〇〇年に入ってからはその数が千を切り、現在は、直近の二〇一七年度末で六百二十一という組合の数です。 資料左側の一をごらんいただきたいというふうに思うんですけれども、赤い折れ線グラフ、これにあるように、組合の規模拡大によって総事業の取扱高もやはり右肩上がり、ふえています。
昭和三十八年から平成十三年まで森林組合の合併助成法というのがあって、合併の促進によって経営基盤の強化を図ってきたというふうに整理したんですが、経営基盤の弱小な組合の割合が多かったことが業界全体の経営不振の原因であるとして、森林組合の合併を促進して規模の拡大を図るという方針にしてきました。
○国務大臣(江藤拓君) これまで、事業譲渡という形は現行の制度の下でもやられておりましたし、先生御指摘のように、昭和三十八年から、税制上の優遇措置を設けた上で森林組合の合併助成法というものは運用されてまいりました。もう大分古い法律になってございます。
恩給の支給に必要な経費として千六百四十九億円、令和二年国勢調査の実施に必要な経費として七百二十八億円、行政の業務改革の加速化といたしまして、行政評価局調査機能及び行政相談機能の充実強化などに必要な経費として十六億円、主催者教育の推進と投票しやすい環境の一層の整備といたしまして、主催者教育の推進、主権者、失礼しました、主権者教育の推進、在外選挙人の投票環境の向上に必要な経費として三億円、そのほか、政党助成法
なお、先生御指摘の、御提案のございました都内の私立大学について、例えば、設置、設立を自由にして、一方で私学助成の対象外とするという御提案でございましたけれども、私立学校振興助成法におきまして、例えば学生等の経済的負担の軽減を図るといったようなこともこの法律の目的として掲げているというようなこともございまして、先生の御提案を直ちに実現させていくということについては極めて慎重な検討が必要かな、このように
支給といたしまして、受給者の生活を支える恩給の支給に必要な経費として千六百四十九億円、令和二年国勢調査の実施に必要な経費として七百二十八億円、行政の業務改革の加速化といたしまして、行政評価局調査機能及び行政相談機能の充実強化などに必要な経費として十六億円、主権者教育の推進と投票しやすい環境の一層の整備といたしまして、主権者教育の推進、在外選挙人の投票環境の向上に必要な経費として三億円、そのほか、政党助成法
しかし、この政党助成法にはそもそも施行後五年の総額見直しの規定もあるわけですね。そこでは、「政党の政治活動の状況、政党財政の状況、政治資金の個人による拠出の状況、会社、労働組合その他の団体の寄附の状況等を勘案し、その見直しを行うものとする。」と、こう書いてありますけれども、この五年後の見直しは行われておりません。
したがって、原則としては、原則としてというか、大半の政党はそれを申請をし、受けているという状況、これは何ら批判さるべきものではなくて、この政党助成法の趣旨にかなったものと思いますし、御党におかれてはその主義主張から受け取らないと、こういうことでありますけれども、これはたしか国民お一人幾らという、そういう額も定まっていて、それを全体で配分しているわけでございますから、この点については私どもは、現状の運用
御党のお考えは承知しているところでございますが、政党助成法第一条におきましては、政党交付金は、議会制民主主義における政党の機能の重要性に鑑み、政党の政治活動の健全な発展の促進を図り、もって民主政治の健全な発展に寄与することを目的として交付されているところと承知しております。 ここで言う政党の政治活動とは、必ずしも国会での諸活動のみにとらわれないものと判断をしているところでございます。
ほかの公益的な法人にもこういった責務に関する規定はございますけれども、これは義務規定又は努力義務規定双方が存在をしているものと承知をしておりますが、今回の改正案におきましては、私どもが所管する同じく学校法人責務について規定している私立学校振興助成法という法律がございますが、この規定を参考に努力義務規定ということにしたところでございます。
専門職大学に対する私学助成の件でございますけれども、これは学校法人が設置をいたします専門職大学、また専門職短期大学は、私立学校振興助成法上、その経常的経費についてはその補助対象になるというのは御指摘のとおりでございます。
こういうやり方をすればいいのではないかということと、あと、政党助成法でございます。 私、総務省で政党助成法を担当していたんですが、毎年一月に各政党に交付する金額決まりますが、それを年四回に分けて、年四回請求をしていきます、政党が。請求するときに、本来もらえるはずの額より少ない額を請求をすると。
今御指摘のあった点でございますけれども、私ども、現在、学校法人の出資により設立した株式会社に関しましては、その出資比率が二分の一以上である場合には、私立学校振興助成法に基づく財務関係書類を届け出るに当たりまして、その出資の状況の記載を、通知で指導という形で求めているところでございます。